令和2年12月16日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について
2020年12月23日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
12月16日からの大雪により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雪による災害に伴い、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合の特別措置を下記のように拡大いたします。なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、下記特別措置の適用地域を同様に拡大します。
1.特別措置の内容
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① 電気料金の支払期日の1ヶ月延長
被災されたお客さまの2020年11月(支払期日が12月17日以降となるものに限ります。)、12月および2021年1月分および2月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
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② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※1)は申し受けません。
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③ 工事費負担金(※2)の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2021年6月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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④ 臨時工事費(※3)の免除
被災されたお客さまが、2021年6月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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⑤ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2021年6月末日まで申し受けません。
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⑥ 計量器等の取付工事費(※4)の免除
被災されたお客さまが、2021年6月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※1:不使用料金は、基本料金の半額。
※2、3、4:工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
2.対象となるお客さま
以下地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
<対象市町>
災害救助法適用対象市 | 新潟県:南魚沼市、南魚沼郡湯沢町 |
隣接市町 | 新潟県:十日町市、魚沼市、中魚沼郡津南町 群馬県 : 吾妻郡中之条町、利根郡みなかみ町 長野県 : 下水内郡栄村 |
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は以下内閣府のホームページにてご確認ください。
今後、同法適用地域が拡大となった場合は、拡大地域のご契約者さまについても適用対象とします。
内閣府HP:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)