令和2年7月3日からの大雨により、中国電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について
2020年07月20日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
7月3日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、中国電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
1.特別措置の内容
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① 電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2020年6月分(2020年7月13日以降に支払期日を迎えるものに限ります)、7月分、8月分および9月分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
※支払期日は、支払義務発生日から31日目の日
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② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、お客さまの被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6か月間に限り、電気料金は申し受けません。
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③ 工事費負担金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されずにご契約を廃止され、被災前と同じ契約内容で2021年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
※工事負担金とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、増強したりする場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
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④ 臨時工事費の免除
被災されたお客さまが、2021年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
※臨時工事費とは、お客さまからの申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に、当社の電気設備を新たに設置したり、契約終了後、当該施設を撤去する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
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⑤ 基本料金の一部免除
被災されたお客さまで、電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2021年1月末日までは申し受けません。
※基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。
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⑥ 諸工料の免除
被災されたお客さまが、2021年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の引込線、計器の取付位置を変更したりする場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
2.対象となるお客さま
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法が適用された中国電力管内の下記の地域および隣接する地域において家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
<災害救助法が適用された市町村>
島根県 | 江津市 |
<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>
島根県 | 浜田市、大田市、邑智郡川本町、邑智郡邑南町 |
中国電力管内において上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)