令和2年7月3日からの大雨により、東京電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について
2020年07月13日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
7月3日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、災害救助法が適用された地域に隣接する東京電力管内の地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
1.特別措置の内容
① 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
2020年6月分(7月8日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分、8月分および9月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日を各々1ヵ月間延長いたします。
② 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金は6か月間に限り申し受けませ ん。
③ 工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約をこえない内容で新たに申し込まれた場合で、2021年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
④ 臨時工事費の免除
再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2021年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
⑤ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
⑥ 計量器等の取付工事費の免除
災害により引込線、計量器などの取付位置の変更を申し込まれた場合で、2021年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
2.対象となるお客さま
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法が適用された地域に隣接する東京電力管内の下記の地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>
山梨県 | 南アルプス市、北杜市 |
※災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html )にてご確認ください。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)