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お知らせ

令和2年7月3日からの大雨により、九州電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について

2020年07月08日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

7月3日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、九州電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

  • 電気料金の支払期日の延長
    被災されたお客さまの令和2年6月・7月・8月および9月の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、電気料金を免除します。
  • 工事費負担金(※1)の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されないで契約を解約され、その後、被災前の契約をこえない内容で2021年1月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則としてその工事費負担金を申し受けません。
  • 臨時工事費(※2)の免除
    被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2021年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
  • 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
    被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。
  • 計量器等の取付工事費(※3)の免除
    被災されたお客さまが、2021年1月末日までに、災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、原則として初回の工事費を申し受けません。

    ※1・2・3 工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

2.対象となるお客さま

令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法が適用された九州電力管内の下記の地域および隣接する地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

<災害救助法が適用された市町村>

福岡県 大牟田市、八女市、みやま市、久留米市
熊本県 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町・津奈木町、球磨郡錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町
鹿児島県 鹿屋市、阿久根市、出水市、曽於市、志布志市、伊佐市、出水郡長島町

<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>

福岡県 柳川市、筑後市、うきは市、八女郡広川町
大分県 日田市
熊本県 荒尾市、山鹿市、宇城市、下益城郡美里町、玉名郡南関町・和水町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、天草郡苓北町
宮崎県 都城市、串間市、えびの市、小林市、東臼杵郡椎葉村、児湯郡西米良村
鹿児島県 垂水市、薩摩川内市、霧島市、薩摩郡さつま町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町・錦江町・肝付町

九州電力管内において上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)