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【続報】令和元年台風19号により被災されたお客さまに対する特別措置について
2019年10月16日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
令和元年台風19号により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの台風による災害に伴い、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
1.特別措置の内容
- 電気料金の支払期日の1ヶ月延長
被災されたお客さまの2019年9月分、10月分、11月分および12月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月間延長します。なお、9月分については、支払期日が災害救助法の適用日(10月12日)以降に支払期日を迎える方のみが対象となります。 - 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されなかった月の電気料金を6ヶ月間に限り、申し受けません。 - 工事費負担金(※1)の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されないで契約を解約され、その後、被災前の契約をこえない内容で2020年4月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則としてその工事費負担金を申し受けません。 - 臨時工事費(※2)の免除
被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。 - 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。 - 計量器等の取付工事費(※3)の免除
被災されたお客さまが、2020年4月末日までに、災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、原則として初回の工事費を申し受けません。※1・2・3 工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
2.対象となるお客さま
本年10月12日および13日に災害救助法が適用された地域(岩手県は6市5町3村、宮城県は14市20町1村、福島県は12市26町12村、茨城県は20市3町、栃木県は10市4町、群馬県は11市11町4村、埼玉県は21市18町1村、東京都は6区15 市3町1村、神奈川県は11市7町1村、新潟県3市、山梨県は10市6町4村、長野県は16市14町14村)、静岡県は1市1町)において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
※追加になった地域は太字で表記しています。
岩手県 | 宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 |
宮城県 | 仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、刈田郡町七ヶ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 |
福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 |
茨城県 | 日立市、土浦市、石岡市、結城市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、水戸市、ひたちなか市、神栖市、東茨城郡茨城町 |
栃木県 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 |
群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町 |
埼玉県 | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町 |
東京都 | 墨田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町 |
神奈川県 | 川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村 |
新潟県 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
山梨県 | 富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村 |
長野県 | 長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村 |
静岡県 | 伊豆の国市、田方郡函南町 |
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。
今後、同法適用地域が拡大となった場合は、拡大地域のご契約者さまについても適用対象とします。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)