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平成30年北海道胆振東部地震により被災されたお客さまに対する特別措置の追加と適用月の修正について

2018年09月13日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

当社は、災害救助法が適用された市町村で被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置を9月7日に発表しておりますが、適用月について、一部誤りがありましたので修正いたします。また、このたび新たに特別措置を追加いたしました。

北海道胆振東部地震により被災されたお客様に対する当社グループの特別措置は、下記のとおりとなります(下線部が、修正・追加の該当箇所)。なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。

1.対象地域

北海道全市町村(179 市町村)

2.災害特別措置の内容

<エナリス・パワー・マーケティングと電気のご契約をいただいているお客さま>

  • 電気料金の支払期日(※1)の延長
    2018年8月(支払期日が9 月6 日以降のものといたします。)、9月および10月料金計算分の支払期日を各々1 か月間延長します。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災日が属する料金計算月の翌月から6 か月間に限り、被災時から引続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
  • 工事費負担金(※2)の免除
    被災時と同じ契約内容で2019年3月末日までに、新たに電気の使用を申し込まれる場合には、工事費負担金を免除します。
  • 臨時工事費(※2)の免除
    2019年3月末日までに、再建等のために臨時の電気の使用を申し込まれる場合には、臨時工事費を免除します。
  • 使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
    電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2019年3月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
  • 諸工料(※2)の免除
    被災時と同じ供給方法で2019年3月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

    ※1)当社が発行する請求書に記載された支払期日をいいます。

    ※2)工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。

株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)