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平成30年8月30日からの大雨により被災されたお客さまに対する特別措置

2018年09月13日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

平成30年8月30日からの大雨により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社グループでは、このたびの大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された地域(山形県 新庄市、最上郡最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)およびその周辺地域※において、被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることといたしました。

※周辺地域は以下の12市町

山形県 酒田市、寒河江市、村山市、尾花沢市、西村山郡西川町、北村山郡大石田町、最上郡金山町、東田川郡庄内町
秋田県 湯沢市、由利本荘市
宮城県 大崎市、加美郡加美町

<エナリス・パワー・マーケティングと電気のご契約をいただいているお客さま>

  • 電気料金の支払期日(※1)の延長
    被災されたお客さまの平成30年8月・9月・10月の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、電気料金(不使用料金※2)を免除します。
  • 工事費負担金(※3)の免除
    被災されたお客さまが、全く電気を使用されない状況で需給契約を廃止され、その後、被災前と同様の契約内容で平成31年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除します。
  • 臨時工事費(※4)の免除
    被災されたお客さまが、平成31年2月末日までの間、臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合には、臨時工事費を免除します。
  • 被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成31年2月末日まで免除します。
  • 被災されたお客さまが、平成31年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料(※5)を免除します。

    ※1)支払期日は、弊社が発行する請求書に記載された期日をいいます。

    ※2)不使用料金は、基本料金の半額

    ※3、4、5) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまよりご負担いただくものをいいます。

  • 特別措置のお申し込み

    この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。

    株式会社エナリス
    TEL 03-5284-9813
    受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

今後、同法適用地区が拡大となった場合は、拡大地区のご契約者さまについても適用対象とします。

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