2022年3月16日の福島県沖を震源とする地震により東京電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2022年03月23日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
2022年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの地震による災害に伴い、東京電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
1.特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の1ヶ月延長
2022年2月分、3月分、4月分および5月分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月間延長します。なお、2022年2月分については、災害救助法の適用日(2022年3月16日)以降に支払期日を迎える方のみが対象となります。
(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、電気料金を申し受けません。
(3)工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2022年9月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
(4)臨時工事費の免除
再建等のため、2022年9月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2022年9月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
(6) 再建等のため、2022年9月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
2.対象となるお客さま(3月23日時点)
東京電力管内の以下対象地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま。
■災害救助法適用対象市町村
- 茨城県:常陸太田市、高萩市、北茨城市、久慈郡大子町
- 栃木県:日光市、大田原市、那須塩原市、那須郡那須町
- 群馬県:利根郡片品村
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-4226-2630
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
※ 災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。
今後、同法適用地区が拡大となった場合は、拡大地区のご契約者さまについても適用対象とします。