令和3年2月13日の福島県沖を震源とする地震により東北電力および東京電力管区において被災されたお客さまに対する特別措置の追加について
2021年02月18日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
2月13日の福島県沖を震源とする地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの地震による災害に伴い、東北電力および東京電力管区において、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合の特別措置を下記のように拡大いたします。なお、今後、同管区における適用地域の追加があった場合は、適用地域を同様に拡大します。
1.特別措置の内容
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① 電気料金の支払期日の1ヶ月延長
被災されたお客さまの2021年1月、2月、3月および4月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月間延長します。
なお、1月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降に支払期日を迎える方のみが対象となります。 -
② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されなかった月の電気料金を6ヶ月間に限り、申し受けません。
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③ 工事費負担金(※1)の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されないで契約を解約され、その後、被災前の契約をこえない内容で2021年8月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則としてその工事費負担金を申し受けません。
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④ 臨時工事費(※2)の免除
被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2021年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
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⑤ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2021年8月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。
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⑥ 計量器等の取付工事費(※3)の免除
被災されたお客さまが、2021年8月末日までに、災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、原則として初回の工事費を申し受けません。
※1、2、3
工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
2.対象となるお客さま
東北電力および東京電力管内の以下対象地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
■災害救助法適用対象市町村
福島県 | 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町 |
■災害救助法適用地域に隣接する地域
宮城県 | 白石市、刈田郡七ヶ宿町、伊具郡丸森町、亘理郡山元町 |
山形県 | 米沢市、東置賜郡高畠町 |
福島県 | 会津若松市、いわき市、二本松市、田村市、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡昭和村、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村 |
栃木県 | 那須郡那須町 |
特別措置の適用は下記災害救助法の適用範囲に準じ、今後適用地域が拡大となった場合は、拡大地域のご契約者さまについても適用対象とします。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
災害救助法適用範囲(内閣府HP):http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)