令和2年7月の大雨により、東北電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2020年07月31日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
令和2年7月の大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、東北電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、被害を受けられたお客さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を適用させていただきます。
1.特別措置の内容
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① 電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2020年7月、8月および9月分の料金算定日を各々1カ月間延長します。
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② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月から6カ月間に限り、電気料金は申し受けません。
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③ 工事費負担金(※1)の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2021年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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④ 臨時工事費(※2)の免除
被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2021年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
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⑤ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。
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⑥ 計量器等の取付工事費(※3)の免除
被災されたお客さまが、2021年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※1、2、3)
工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまからのお申し込みにより、電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまよりご負担いただくものをいいます。
2.対象となるお客さま
令和2年7月の大雨による災害にかかる災害救助法が適用された東北電力管内の下記の地域および隣接する地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
<災害救助法が適用された市町村>
山形県 | 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町、東田川郡三川町、東田川郡庄内町 |
<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>
秋田県 | 湯沢市、由利本荘市 |
宮城県 | 仙台市、大崎市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡川崎町、加美郡色麻町、加美郡加美町 |
山形県 | 最上郡金山町、最上郡真室川町、最上郡鮭川村、飽海郡遊佐町 |
福島県 | 福島市、喜多方市、耶麻郡猪苗代町、耶麻郡北塩原村 |
新潟県 | 新発田市、村上市、胎内市、岩船郡関川村 |
東北電力管内において上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)