令和2年7月3日からの大雨により、北陸電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について
2020年07月13日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
7月3日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、北陸電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
1.特別措置の内容
① 電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)の延長
被災されたお客さまの2020年6月分(2020年7月8日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分、8月分および9月分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長 します。
② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金は、6か月間に限り申し受けません。
③ 工事費負担金の免除
被災されたお客さまが、全く電気を使用されずにご契約を廃止され、被災前と同じ契約内容で2021年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
④ 臨時工事費の免除
被災されたお客さまが、2021年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
⑤ 使用不能設備相当分の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2021年1月末日までは申し受けません。
⑥ 引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
被災されたお客さまが、2021年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同一のとき、その際申し受ける工事費用は、初回に限り、申し受けません。
2.対象となるお客さま
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法が適用された北陸電力管内の下記の地域および隣接する地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま
<災害救助法が適用された市町村>
岐阜県 | 飛騨市(神岡町および宮川町の一部)、郡上市(白鳥町の一部) |
<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>
富山県 | 富山市 |
福井県 | 大野市 |
北陸電力管内において上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html )にてご確認ください。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)