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お知らせ
令和元年8月27日からの大雨により被災されたお客さまに対する特別措置について
2019年09月06日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
8月27日からの大雨により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された地域(佐賀県全域)およびその周辺地域において、被害に遭われたお客さま等から申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることといたしました。
※周辺地域は以下の25市町
佐賀県 | 全域(10市10町) |
福岡県 | 福岡市、糸島市、那珂川市、筑紫野市、小郡市、久留米市、大川市、柳川市 |
長崎県 | 松浦市、佐世保市、大村市、諫早市、東彼杵郡波佐見町・東彼杵町・川棚町 |
<エナリス・パワー・マーケティングと電気のご契約をいただいているお客さま>
- 電気料金の支払期日(※1)の延長
被災されたお客さまの令和元年7月(支払期日が8月28日以降のものに限る)・8月・9月 および10月料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。 - 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、電気料金(不使用料金※2)を免除します。 - 工事費負担金(※3)の免除
被災されたお客さまが、全く電気を使用されない状況で需給契約を廃止され、その後、被災前と同様の契約内容で令和2年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除します。 - 臨時工事費(※4)の免除
被災されたお客さまが、令和2年2月末日までの間、臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合には、臨時工事費を免除します。 - 被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、令和2年2月末日まで免除します。
- 被災されたお客さまが、令和2年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料(※5)を免除します。
※1)支払期日は、弊社が発行する請求書に記載された期日をいいます。
※2)不使用料金は、基本料金の半額
※3、4、5) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまよりご負担いただくものをいいます。
- 特別措置のお申し込み
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
今後、同法適用地区が拡大となった場合は、拡大地区のご契約者さまについても適用対象とします。