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お知らせ

平成30年 台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の適用内容と適用地域の追加について

2018年07月18日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

平成30年7月5日から発生した大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

また、被災地等におきまして、救援や復興支援などの活動に尽力されている方々に深く敬意を表しますとともに、皆さまの安全と、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

7月11日にお知らせしましたとおり、当社グループでは、平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災されたお客さまに電気料金等の特別措置を行うことを決定しておりますが、当該災害に対する災害救助法の適用地域が追加となったことに伴い、当社の特別措置の対象地域を下記のとおり追加いたします。また、適用内容も一部追加いたします。

なお、当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日まで遡及して適用されます。また、当社の当該災害特別措置は、基本的に、当該災害に対する災害救助法の適用地域に準じます。今後、災害救助法適用市町村が拡大する場合などには、随時、当社の対象地域も追加する予定です。

今回追加した特別措置の対象地域・内容は、次のとおりです。(太字部が追加箇所)

<エナリス・パワー・マーケティングと電気のご契約をいただいているお客さま>

1.対象地域
災害救助法適用市町村

岐阜県 高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、加茂郡坂祝町、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡東白川村、大野郡白川村、岐阜市、美濃市、加茂郡富加町、加茂郡川辺町
京都府 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町
兵庫県 豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、赤穂郡上郡町、美方郡香美町、姫路市、西脇市、丹波市、多可郡多可町、佐用郡佐用町、養父市、たつの市、神崎郡市川町、神崎郡神河町
鳥取県 鳥取市、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町、西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町
島根県 江津市
岡山県 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉村、加賀郡吉備中央町、小田郡矢掛町
広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県 岩国市
愛媛県 今治市、宇和島市、大洲市、西予市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町
高知県 安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡三原村
福岡県 飯塚市

隣接する地域

富山県 富山市
愛知県 豊田市、犬山市
長野県 松本市、大町市、下伊那郡阿智村、下伊那郡平谷村、下伊那郡根羽村、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
岐阜県 大垣市、多治見市、瑞浪市、羽島市、土岐市、各務原市、瑞穂市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、揖斐郡揖斐川町、揖斐郡大野町、本巣郡北方町、可児郡御嵩町
福井県 大野市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町
滋賀県 高島市
京都府 京都市、亀岡市
大阪府 豊能郡能勢町
兵庫県 赤穂市、相生市、揖保郡太子町、神崎郡福崎町、高砂市、加西市、加古川市、加東市、三田市、川辺郡猪名川町、美方郡新温泉町
鳥取県 倉吉市、米子市、東伯郡湯梨浜町、東伯郡琴浦町、西伯郡大山町、岩美郡岩美町
島根県 安来市、大田市浜田市益田市、仁多郡奥出雲町、邑智郡川本町邑智郡邑南町鹿足郡吉賀町
岡山県 備前市、美作市、津山市、勝田郡奈義町、和気郡和気町、久米郡久米南町、久米郡美咲町、真庭郡新庄村
広島県 安芸高田市、廿日市市、三次市、庄原市、大竹市、山県郡北広島町、山県郡安芸太田町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
山口県 周南市光市柳井市玖珂郡和木町
徳島県 那賀郡那賀町
高知県 南国市、香美市、四万十市、土佐郡土佐町、長岡郡大豊町、安芸郡安田町、高岡郡梼原町、高岡郡四万十町、幡多郡大月町、安芸郡芸西村、安芸郡馬路村
愛媛県 松山市、東温市、西条市、伊予市、八幡浜市、四国中央市、上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町、南宇和郡愛南町
福岡県 直方市宮若市筑紫野市嘉麻市田川市鞍手郡小竹町朝倉郡筑前町粕屋郡篠栗町粕屋郡須恵町粕屋郡宇美町嘉穂郡桂川町田川郡糸田町田川郡福智町

2.特別措置の内容

  • 電気料金の支払期日の延長
    被災されたお客様の平成30年6月・7月・8月の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、電気料金を免除します。
  • 工事費負担金(※1)の免除
    被災されたお客さまが、全く電気を使用されない状況で需給契約を廃止され、その後、被災前と同様の契約内容で平成31年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除します。
  • 臨時工事費(※2)の免除
    被災されたお客さまが、平成31年1月末日までの間、臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合には、臨時工事費を免除します。
  • 使用不能設備に相当する基本料金の免除
    被災されたお客さまで、電気設備が災害のため、復旧まで一時使用不能となったものについては、平成31年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
  • 諸工料(※3)の免除
    被災されたお客さまが、平成31年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、それに伴う諸工料を免除します。

(注)※1・2・3 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。

株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

<ご参考> 災害救助法の適用については、内閣府HPをご覧下さい。